それが認められ、やっと有給休暇として30日休みを取ること、と労働基準局から有給休暇に入る前に会社へ会社側から退職勧奨→解雇(理由は、会社側の都合とする。)
出すように請求する文書を提出しておいて、有給休暇後に退職勧奨を貰うこと。また、その事で会社側からいろいろ言われても、絶対に自分の方から退職届を出さないように、と言われ、実際そのように旦那は動いたようですが。
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